TRMS

乗用カート利用約款

乗用カート利用約款

第1条(目的)

乗用カートの利用約款(以下「本約款」とする。)は東条の森カントリークラブ(以下(「当クラブ」とする。)が来場者に使用を提供するゴルフプレー用の乗用カート(以下「カート」とする。)の利用に関する取扱い、関連事項を定めることにより、当クラブの利用者、施設の就業者等の安全及び、当クラブの各施設の管理保全の維持、向上を以って、当クラブでの快適なゴルフプレーを実現することを目的とします。

第2条(遵守義務)

カートの運転者と当該カートの同乗者はカート利用に関し、本約款を遵守する義務を負います。

第3条(運転者の資格)

運転は自動車運転免許を有する方に限ります。次の事由のある方は運転者となる事が出来ません。

  • カートの操作技術が未熟で、適切に操作ができない方。
  • 心身の不調、酩酊、その他の事由により正常な運転が困難な方。

第4条(運行責任者)

  • 運転者は、当該カートの運行責任者となります。
  • カートを運転者が交替する場合は運行責任者の変更となる事を認識して、利用者間の協議及び責任においてこれを行ってください。
  • カートの停止、同乗者の乗降、その他カート運行に関する事項は、運転手の判断と責任において、これを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転手の指示に従ってください。

第5条(安全運転義務)

運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、 第三者に対する危険や危害、当該カートに対する損傷、あるいは当クラブ施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。

第6条(運転者の注意事項)

1.走行開始時

  • ブレーキ、その他の装置の正常な作動を確認してください。
  • 同乗者の着席を確認した上で発進してください。
  • カート進行方向に人がいないこと及び障害がないこと等を確認した上で発進してください。
  • リモコンによる遠隔操作時には、乗用カートを発進させることを同乗者に伝え、カートが見える位置から、カートの前後左右に人がいないことを確認のうえ、リモコン操作をしてください。

2.走行中

  • 安全速度でコース内の標識に従って走行してください。
  • カーブや起状のあるカート道は低速走行し、必要に応じて同乗者に声を掛ける等の注意を促してください。
  • 自動走行のカートには人感センサーは付いておりませんので、前方に人が居ないこと、障害物がないことを確認の上、走行させてください。
  • カートは、やむを得ない事情がある場合を除き、所定のカート用道路以外の場所を走行しないでください。
  • 危険運転や脇見運転はしないでください。

3.停車・駐車時

  • 斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性がある場所を避け停車してください。

第7条(同乗者の注意事項)

同乗者は、カート利用に際し次の事項を遵守してください。

  • 走行中はハンドル・アクセル等に触れないでください。
  • 走行中は常にカートのアームレスト・アシストグリップ等につかまってください。
  • 走行中はカートから身体・衣服・用具等をはみ出さない様にしてください。
  • カートの定員はお守りください。

第8条(貴重品及び携帯品の責任)

利用者は、カートに載積したゴルフ用品、携行品等を自らの責任で管理してください。
万一、破損、紛失、盗難等が発生した場合、当クラブは責任を負いかねます。

第9条(利用の中止等)

利用者に次の事由がある場合には、カートの運転利用の中止、あるいは施設利用を中止していただくことがあります。

  • 運転者に、運転者資格がないことが判明したとき。
  • 利用者に本規定、その他の約款、規則等に反する行為があったとき。
  • スロープレー等により、他のプレーヤーに迷惑となる行為が確認された場合。
  • 雷雨等の気象現象の変化に起因する緊急な事態が生じたときには、当クラブの判断により、その後のカート利用を中止させて頂く場合があります。

第10条(事故の場合の責任)

  • 利用者はカートの運行に関し、故意又は過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下「カート事故」という。)を起こした場合には、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  • 同乗者の故意又は過失により、カート事故を生じ又はカート事故を誘発した場合は当該カート事故の態様に応じ、運転者と連帯して或いは単独にて被害者に対し当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  • カート事故発生に当クラブの責任に帰属する事実関係が存在しない限り、当クラブはカート事故の解決に関与いたしません。当事者間で解決していただきます。
  • カート利用中に発生した物品事故(ゴルフクラブ等)に関する賠償につきましては、ご本人負担となります。

第11条(損害賠償の責任)

カートに付帯しているリモコン等、利用者の故意又は過失による当クラブへの損害については、その損害相当分を運転者へ請求いたします。

第12条(改定)

本約款は必要に応じ予告なしに改定することがあります。改定があった場合は、館内に掲示いたします。